禁煙外来
★★ 禁煙外来は現在中止中です ★★
禁煙治療に健康保険等を適用するために必要なことは以下のとおりです。
- 1)前回の治療の初回診療日から1年経過していること。
- 過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。
- 2)健康保険等が適用される「禁煙治療を受けるための要件」4点を満たしていること。
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- ニコチン依存症を診断するテストで5点以上。
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・35歳以上
1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上
・35歳未満
2016年4月より35歳未満には上記要件がなくなりました。 - 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
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禁煙治療を受けることに文書で同意している
(→問診票などに、日付や自分の氏名を書きます。)
禁煙治療(自己負担3割として)は、処方される薬にもよりますが8~12週間で13,000円~20,000円程度です。